Q&A:よくあるご質問
Q1 | 工業会から発行される証明書は、設備を導入する前の日付で発行されたものでなければならないのか? |
A1 | 経営強化税制を利用するためには、中小企業等経営強化法の認定を受ける必要があり、認定後の取得が原則の流れとなります。認定の申請に際しては、工業会の証明書を添付する必要がありますので、設備投資の検討に際しては一定の期間を要することについてご注意ください。 |
Q2 | 設備を認定より前に取得してしまった場合は、中小企業経営強化税制を利用することはできないのか? |
A2 | 経営力向上設備等は、計画認定後に取得することが原則ですが、設備を取得した後に経営力向上計画を提出する場合は、取得日から60日以内に経営力向上計画が受理される必要があります(計画変更により事業に必要な設備を追加する場合も同様です)。 なお、設備の取得時期は、平成29年4月1日以降かつ計画の実施期間内に取得したものである必要があります。 |
Q3 | 証明書は設備取得者が工業会から直接入手できないか? |
A3 | 工業会への申請は設備メーカから行うことが定められています。設備取得者から直接工業会へ申請できません。 |
Q4 | 証明書は設備メーカに依頼してから、設備取得者の手元に届くまで何日程度かかるのか? |
A4 | 工業会への申請数によりますが、2週間程度を目安と考えてください。会計年度末など申請の集中が懸念される時期は1ヶ月以上かかる場合が想定されます。早めに依頼ください。 |
Q5 | 経営力向上設備適用要件の内、取得価額は依頼時点では必要ないのか? |
A5 | 取得価額は実際に取得した金額ですので、税務申告時に所轄税務署に相談ください。 |
Q6 | 問い合わせを指定メールで行った場合、回答はメールで来るのか? |
A6 | 原則、メールにて回答いたします。 |
Q7 | 主な証明書発行対象製品に掲載されていない製品は経営力向上設備にならないのか? |
A7 | 該当する製品もございますので掲載されていない製品は、お問い合わせください。 |
Q8 | 証明書の依頼単位はどう考えるのか? |
A8 | 工業会は製品単位で証明書を発行します。証明書発行対象製品一覧に掲載された製品単位で証明書発行を依頼してください。発行手数料は、証明書単位で必要になります。 |
Q9 | 同じ製品を同じ企業に複数納めるのですが、別々の証明書が必要ですか? |
A9 | 同じ製品を同じ年に同じ事業所に納める場合には、1枚の証明書で結構です。同じ製品でも、納入年や納入先の事業所が異なる場合には、別の証明書が必要です。 |
Q10 | 設備種類は器具及び備品以外の種類として証明書を発行できないか? |
A10 | 工業会より、弊社製品の設備種類は器具及び備品とするとされていますので、他の設備種類では証明書の発行はできません。 |